2017新年度 [149]
作成者:新年度
作成日時:2017/04/03 12:38:39
マンツーマンディフェンス推奨に伴うコミッショナーの育成と強化
就学校の指定変更、転校、による選手の180日出場制限
。
中等部の通信過程校の加入制限の緩和。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
投稿メッセージを表示( 149 件中 141 件 〜 148 件目)
長くなりましてすいません
移籍のやり方次第ですね
第116条〔移籍の定義〕
① 移籍とは選手が現在所属しているチーム(以下「移籍元チーム」という)を脱退し、別のチーム(以下「移籍先チー
ム」という)に所属変更することをいう。
② 前項の規定にかかわらず、学校教育法第1条に定める学校のチームに所属する選手が、卒業または転校によっ
て新たなチームに所属変更する場合は、移籍とは見做さない。
第117条〔移籍の手続き〕
① 選手が移籍する場合、移籍元のチームは、当該選手の依頼により、移籍先のチームに対して「移籍承諾書」を
発行、移籍先チームが当該選手の移籍申請を行い、本協会の承認を得なければならない。
② 本節の規定により、移籍元チームが所属選手の移籍を承諾すべきであるにもかかわらず、これを行わない場合
は、本協会の理事会は、移籍を希望する選手の申請に基づき、移籍元チームの承諾に代わる決定をなすことが
できる。
③ 前項の規定にかかわらず、移籍しようとする選手およびその移籍先チームならびに本協会は、移籍元チームが
加盟する連盟等の在籍国の本国法に反しない限りにおいては、当該連盟等の規定を尊重するものとする。
第118条〔公式試合への出場資格〕
① 前条に規定する手続きに基づき移籍した選手は、本協会が登録を承認した日の翌日から公式試合に出場する
ことができる。
② 前項の規定にかかわらず、移籍した選手の公式試合への出場資格については、当該選手の移籍先チームが加
盟する連盟等の規定または競技会の大会要項により制限できる。
第119条〔規程違反〕
選手または加盟チームが本節の規定に違反した場合の処分は、第10章の手続きに従って理事会が決定す
る。
第120条〔移籍に関する異議等〕
選手の移籍に関して異議または疑義のある当事者は、本協会の裁定委員会に和解斡旋の申立をすることがで
きる。
第121条〔登録Ⅱ種の選手が登録Ⅱ種の選手として移籍する場合〕
登録Ⅱ種の選手が、登録Ⅱ種の選手として他チームへの移籍を希望する場合、移籍元チームは移籍を承諾し
なければならない。この場合、移籍元チームは名目のいかんを問わず、当該移籍に伴う補償を請求することがで
きない。
第122条〔登録Ⅰ種の選手が登録Ⅱ種の選手として移籍する場合〕
登録Ⅰ種の選手が、登録Ⅱ種の選手として他チームへの移籍を希望する場合、当該選手が移籍選手リストに
登録された後、いずれのチームとも契約を締結していない選手である場合に限り、移籍が成立する。この場合、移
籍元チームは当該移籍に伴う補償を請求することができない。
移籍のやり方次第ですね
第116条〔移籍の定義〕
① 移籍とは選手が現在所属しているチーム(以下「移籍元チーム」という)を脱退し、別のチーム(以下「移籍先チー
ム」という)に所属変更することをいう。
② 前項の規定にかかわらず、学校教育法第1条に定める学校のチームに所属する選手が、卒業または転校によっ
て新たなチームに所属変更する場合は、移籍とは見做さない。
第117条〔移籍の手続き〕
① 選手が移籍する場合、移籍元のチームは、当該選手の依頼により、移籍先のチームに対して「移籍承諾書」を
発行、移籍先チームが当該選手の移籍申請を行い、本協会の承認を得なければならない。
② 本節の規定により、移籍元チームが所属選手の移籍を承諾すべきであるにもかかわらず、これを行わない場合
は、本協会の理事会は、移籍を希望する選手の申請に基づき、移籍元チームの承諾に代わる決定をなすことが
できる。
③ 前項の規定にかかわらず、移籍しようとする選手およびその移籍先チームならびに本協会は、移籍元チームが
加盟する連盟等の在籍国の本国法に反しない限りにおいては、当該連盟等の規定を尊重するものとする。
第118条〔公式試合への出場資格〕
① 前条に規定する手続きに基づき移籍した選手は、本協会が登録を承認した日の翌日から公式試合に出場する
ことができる。
② 前項の規定にかかわらず、移籍した選手の公式試合への出場資格については、当該選手の移籍先チームが加
盟する連盟等の規定または競技会の大会要項により制限できる。
第119条〔規程違反〕
選手または加盟チームが本節の規定に違反した場合の処分は、第10章の手続きに従って理事会が決定す
る。
第120条〔移籍に関する異議等〕
選手の移籍に関して異議または疑義のある当事者は、本協会の裁定委員会に和解斡旋の申立をすることがで
きる。
第121条〔登録Ⅱ種の選手が登録Ⅱ種の選手として移籍する場合〕
登録Ⅱ種の選手が、登録Ⅱ種の選手として他チームへの移籍を希望する場合、移籍元チームは移籍を承諾し
なければならない。この場合、移籍元チームは名目のいかんを問わず、当該移籍に伴う補償を請求することがで
きない。
第122条〔登録Ⅰ種の選手が登録Ⅱ種の選手として移籍する場合〕
登録Ⅰ種の選手が、登録Ⅱ種の選手として他チームへの移籍を希望する場合、当該選手が移籍選手リストに
登録された後、いずれのチームとも契約を締結していない選手である場合に限り、移籍が成立する。この場合、移
籍元チームは当該移籍に伴う補償を請求することができない。
180日の出場制限っていうのは
どのタイミングで適用されるの?
これから転校する子に?
既に転校した子もかな?
これから転校した子は
中体連、九州大会、全中
もちろん出場不可って事ですかね。
どのタイミングで適用されるの?
これから転校する子に?
既に転校した子もかな?
これから転校した子は
中体連、九州大会、全中
もちろん出場不可って事ですかね。
就学校の指定変更、転校、による選手の180日出場制限というより、出場停止は当たり前でしょうね、今後のためにも。90日であれば余り意味は無いでしょう。夏の中体連に出場できたら意味は無いでしょうから。
今年は、沖縄で全中があるからですかね?
新学期からも、何名かコザに転校する子がいるそうです!
大きな問題になりそうですね。
大きな問題になりそうですね。
ココザに北中城中から来た子以外誰が来てるんです?か?
コザ中に編入ばかりしておかしな状態になっているからいいと思います
1
2017新年度
投稿者:新年度 [108.162.226.125] 投稿日時:2017/04/03 12:38:39
投稿者:新年度 [108.162.226.125] 投稿日時:2017/04/03 12:38:39
マンツーマンディフェンス推奨に伴うコミッショナーの育成と強化
就学校の指定変更、転校、による選手の180日出場制限
。
中等部の通信過程校の加入制限の緩和。
就学校の指定変更、転校、による選手の180日出場制限
。
中等部の通信過程校の加入制限の緩和。
12 | 13 | 14 | 15 | 前のページを表示 | 次の 1 件を表示 |