日本国憲法の正当性 [23]
作成者:>>1
作成日時:2003/10/22 18:55:00
日本の憲法は米国による占領統治下において作られた、いわば
占領軍が押し付けた憲法です。「たとえ占領軍に押し付けられ
た憲法であっても、それが内容的にすばらしい憲法であれば、
われわれはコレを守っていくべきなんだ」という意見もあるか
もしれません。しかし考えてみてください。この憲法を日本国
民に押し付けた当の米国の国民には「人民が武器を保有しまた
携帯する権利」が付与されています。コレはどう考えたらいい
のでしょうか?
私には「日本人には身を守る権利を与えない」と言われている
ような気がしてなりません。
==========================================================
日本国憲法 第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際
紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持
しない。国の交戦権は、これを認めない。
アメリカ合衆国憲法 修正第二条
規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人
民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。
投稿メッセージを表示( 23 件中 17 件 〜 21 件目)
アメリカが悪い奴だとしても、よい面もあるさ。その良い面が今の憲法を作ったこと。良い面を吸収して何が悪いの?それとGHQの管理下当時、日本側が提示した憲法草案にも戦争法規は書かれていたんだよ。有名だよ。五番は視野が狭いよ〜
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変える必要性を述べろ
何をどう変えたいんだ?
俺はこのままでいいと思う。
何をどう変えたいんだ?
俺はこのままでいいと思う。
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なぜ憲法を変えてはいけないのか自分には理解できない。押し付け云々は別としても50年そのままの時点でおかしい。時代は変わっていくものだし、国民の意識や環境も変わるのだし変えて当然です。あの実直なドイツでさえ戦後50回以上憲法を改正してる。また9条改正反対を唱えるのは政治的イデオロギー的反対であって、正常な人間が(9条の精神を世界に広めよう)などとのたまうはずがない。広めて平和になるなら国連も北朝鮮も存在しない。ものごとを単純かつ色眼鏡をかけずに見たほうがいいと思う。先生がすべて正しくないようにすべての
反権力が正しくかっこいいのではない。
反権力が正しくかっこいいのではない。
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でもさー拳銃とか持ってたら犯罪が急増しそうなんですけど。
せいぜいスタンガンとかでいいんじゃないすか?
周りの人が拳銃持ってたら物騒なんだよね。想像してみ。
せいぜいスタンガンとかでいいんじゃないすか?
周りの人が拳銃持ってたら物騒なんだよね。想像してみ。
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投稿者:>>1 投稿日時:2003/10/22 18:55:00
日本の憲法は米国による占領統治下において作られた、いわば
占領軍が押し付けた憲法です。「たとえ占領軍に押し付けられ
た憲法であっても、それが内容的にすばらしい憲法であれば、
われわれはコレを守っていくべきなんだ」という意見もあるか
もしれません。しかし考えてみてください。この憲法を日本国
民に押し付けた当の米国の国民には「人民が武器を保有しまた
携帯する権利」が付与されています。コレはどう考えたらいい
のでしょうか?
私には「日本人には身を守る権利を与えない」と言われている
ような気がしてなりません。
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日本国憲法 第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際
紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持
しない。国の交戦権は、これを認めない。
アメリカ合衆国憲法 修正第二条
規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人
民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。
占領軍が押し付けた憲法です。「たとえ占領軍に押し付けられ
た憲法であっても、それが内容的にすばらしい憲法であれば、
われわれはコレを守っていくべきなんだ」という意見もあるか
もしれません。しかし考えてみてください。この憲法を日本国
民に押し付けた当の米国の国民には「人民が武器を保有しまた
携帯する権利」が付与されています。コレはどう考えたらいい
のでしょうか?
私には「日本人には身を守る権利を与えない」と言われている
ような気がしてなりません。
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日本国憲法 第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際
紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持
しない。国の交戦権は、これを認めない。
アメリカ合衆国憲法 修正第二条
規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人
民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。
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