沖縄は日本固有の領土ではない [461]
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作成日時:2018/08/30 07:27:28
沖縄はもともと琉球王国が統治していたから日本固有の領土ではない。
投稿メッセージを表示( 461 件中 386 件 〜 405 件目)
日本政府が琉球王国を前身に持つ沖縄を「日本固有の領土」と主張したら世界の笑いものになるだろう。
1879年3月27日に日本政府は琉球王国に軍隊を派遣して武力的威嚇のもと併合しているからその琉球王国を前身に持つ現在の沖縄を「日本固有の領土」とは絶対に言えない。
1879年3月27日に日本政府は琉球王国に軍隊を派遣して武力的威嚇のもと併合しているからその琉球王国を前身に持つ現在の沖縄を「日本固有の領土」とは絶対に言えない。
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尖閣諸島は日本固有の領土ではない。
その証拠に日本政府が「尖閣諸島は沖縄県に属する」と言っている。
沖縄はもともと琉球王国が統治していた場所だから日本固有の領土ではないし、日本政府が尖閣諸島は沖縄県に属すると認識しているのなら尖閣諸島も日本固有の領土ではないということになる。
その証拠に日本政府が「尖閣諸島は沖縄県に属する」と言っている。
沖縄はもともと琉球王国が統治していた場所だから日本固有の領土ではないし、日本政府が尖閣諸島は沖縄県に属すると認識しているのなら尖閣諸島も日本固有の領土ではないということになる。
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日本は第二次世界大戦で敗れ、ポツダム宣言を受諾した後、日本国憲法を公布して昭和天皇は政治に介入することができなくなった。
ところが、昭和天皇は「人間宣言」した後の1947年に宮内庁御用掛の寺崎英成に「米軍による沖縄の長期占領を望む」旨の希望を伝え、それをがGHQ政治顧問のウイリアム・シーボルトを介して米国務省に「天皇メッセージ」として伝えられている。
その後、筑波大学の進藤榮一助教授がこの「天皇メッセージ」をアメリカ公文書館から発掘して、1979年に岩波書店の雑誌「世界」に「分割された領土」という論文が掲載され、この事実を詳しく紹介している。
政治的影響力がなくなったはずの昭和天皇が、米軍による沖縄の長期占領を望む旨のメッセージを米軍に送っていたことが明らかになり、戦後、沖縄が米国統治下に置かれることに昭和天皇が深く関与していたことが暴露され、当時は沖縄のみならず全国に衝撃を与えた。
昭和天皇が宮内庁御用掛の寺崎英成を通じて米国務省に伝えられたといわれる天皇メッセージの原本は沖縄県公文書館のホームページで見ることができる。
ところが、昭和天皇は「人間宣言」した後の1947年に宮内庁御用掛の寺崎英成に「米軍による沖縄の長期占領を望む」旨の希望を伝え、それをがGHQ政治顧問のウイリアム・シーボルトを介して米国務省に「天皇メッセージ」として伝えられている。
その後、筑波大学の進藤榮一助教授がこの「天皇メッセージ」をアメリカ公文書館から発掘して、1979年に岩波書店の雑誌「世界」に「分割された領土」という論文が掲載され、この事実を詳しく紹介している。
政治的影響力がなくなったはずの昭和天皇が、米軍による沖縄の長期占領を望む旨のメッセージを米軍に送っていたことが明らかになり、戦後、沖縄が米国統治下に置かれることに昭和天皇が深く関与していたことが暴露され、当時は沖縄のみならず全国に衝撃を与えた。
昭和天皇が宮内庁御用掛の寺崎英成を通じて米国務省に伝えられたといわれる天皇メッセージの原本は沖縄県公文書館のホームページで見ることができる。
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伊高浩昭『沖縄アイデンティティー―日本(ヤマト)に取り込まれながら日本(ヤマト)を相対視する思想(ココロ)』マルジュ社、1986年
この本の中に沖縄人の持つ拭い難い対日不信感が詳細に書かれている。
著者である伊高浩昭氏は、80年代に共同通信那覇支局に転勤し記者として勤務。
沖縄が「外国」に思えるほどのカルチャーショックを受けた伊高氏は、取材の先々で沖縄の年配者たちから「ヤマトゥンチュは信用ならん」と言われ続け、衝撃を受ける。
このような内容がこの本の中に詳細に書かれていて興味深い。
伝聞や噂ではなく、著者が自分の体験談として語っており、沖縄での生活経験をもとに書かれているのでリアルの沖縄を見ているという意味で非常に説得力がある。
この本の中に沖縄人の持つ拭い難い対日不信感が詳細に書かれている。
著者である伊高浩昭氏は、80年代に共同通信那覇支局に転勤し記者として勤務。
沖縄が「外国」に思えるほどのカルチャーショックを受けた伊高氏は、取材の先々で沖縄の年配者たちから「ヤマトゥンチュは信用ならん」と言われ続け、衝撃を受ける。
このような内容がこの本の中に詳細に書かれていて興味深い。
伝聞や噂ではなく、著者が自分の体験談として語っており、沖縄での生活経験をもとに書かれているのでリアルの沖縄を見ているという意味で非常に説得力がある。
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<琉球王国は日本の天皇とはまったく関係ない王政国家だった>
沖縄は琉球王国時代、日本の天皇とは何の関係もない王政国家だった。
その証拠に琉球王国が1429年に誕生して以降、初代国王の尚巴志から第19代国王の尚泰まで450年間も王政国家が続いていた。
1879年に琉球王国が強制的に日本に組み込まれるまで沖縄の前身である琉球王国は日本の天皇とはまったく関係なかった。
だから、その琉球王国時代に生きた先人たちのDNAを受け継ぐ我々沖縄人には天皇に対する尊崇の念だとか、あるいは日本に対する帰属意識や愛国心といったものはほとんどない。
沖縄は琉球王国時代、日本の天皇とは何の関係もない王政国家だった。
その証拠に琉球王国が1429年に誕生して以降、初代国王の尚巴志から第19代国王の尚泰まで450年間も王政国家が続いていた。
1879年に琉球王国が強制的に日本に組み込まれるまで沖縄の前身である琉球王国は日本の天皇とはまったく関係なかった。
だから、その琉球王国時代に生きた先人たちのDNAを受け継ぐ我々沖縄人には天皇に対する尊崇の念だとか、あるいは日本に対する帰属意識や愛国心といったものはほとんどない。
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<1879年まで琉球(現在の沖縄)は日本の領土ではなかった>
明治政府は1871年(明治4年)に全国一斉に廃藩置県を行い、全国の諸藩は藩から県に変わったが、琉球に対しては廃藩置県ができなかった。
なぜなら当時の琉球は藩どころか日本の領土ですらなかったから。
明治政府は1871年(明治4年)に廃藩置県を行っておきながら、逆に琉球に対してはその翌年の1872年(明治5年)に琉球国から琉球藩に変えている。
当時、全国の各県は大蔵省が管轄していたが、琉球藩だけは外務省の管轄下にあった。
明治政府がなぜ琉球藩だけを外務省の管轄下に置いたかというと、当時の琉球はまだ正式に日本に組み込まれていなかったから。
琉球はその時点でまだ日本の領土ではなかったため、1875年に明治政府の松田道之琉球処分官が琉球に対して清國の年号をやめて日本の和暦を使用すること、あるいは日本の法律を採用することなどを要求している。
もちろん廃藩置県後の全国各県は既に日本の国内法が適用されていたが、その時点で琉球には日本の国内用はまだ適用されていなかった。
この歴史的事実が示すように1879年に日本に統合されるまで琉球には日本の統治権(主権)が及んでいなかったことが分かるし、1879年まで琉球が日本の領土でなかったことは明白である。
明治政府は1871年(明治4年)に全国一斉に廃藩置県を行い、全国の諸藩は藩から県に変わったが、琉球に対しては廃藩置県ができなかった。
なぜなら当時の琉球は藩どころか日本の領土ですらなかったから。
明治政府は1871年(明治4年)に廃藩置県を行っておきながら、逆に琉球に対してはその翌年の1872年(明治5年)に琉球国から琉球藩に変えている。
当時、全国の各県は大蔵省が管轄していたが、琉球藩だけは外務省の管轄下にあった。
明治政府がなぜ琉球藩だけを外務省の管轄下に置いたかというと、当時の琉球はまだ正式に日本に組み込まれていなかったから。
琉球はその時点でまだ日本の領土ではなかったため、1875年に明治政府の松田道之琉球処分官が琉球に対して清國の年号をやめて日本の和暦を使用すること、あるいは日本の法律を採用することなどを要求している。
もちろん廃藩置県後の全国各県は既に日本の国内法が適用されていたが、その時点で琉球には日本の国内用はまだ適用されていなかった。
この歴史的事実が示すように1879年に日本に統合されるまで琉球には日本の統治権(主権)が及んでいなかったことが分かるし、1879年まで琉球が日本の領土でなかったことは明白である。
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先占(せんせん)
《名・ス他》他人より先に占有すること。
「先占」という言葉に「固有」という意味は含まれない。
「固有」とは「本来備わっていること」「本来持っていること」という意味で、
「本来」とは「もともとそうであること」という意味である。
尖閣諸島はもともと無主の地だったから日本固有の領土とは言えない。
《名・ス他》他人より先に占有すること。
「先占」という言葉に「固有」という意味は含まれない。
「固有」とは「本来備わっていること」「本来持っていること」という意味で、
「本来」とは「もともとそうであること」という意味である。
尖閣諸島はもともと無主の地だったから日本固有の領土とは言えない。
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甲子園の高校野球はNHKで全国放送されるが、沖縄代表が試合をしているときに「沖縄の選手は顔が濃いな」とか「沖縄顔だな」とよくNHKの実況スレに書かれる。
ところが、「北海道顔」だとか「青森顔」だとか「福井顔」だとか「大分顔」だとか「宮崎顔」とは絶対に書かれない。
なぜなら北海道から鹿児島まではほぼ同じ顔立ちだから。
沖縄の場合は明らかに他の都道府県とは違う顔立ちだから甲子園の高校野球をテレビで見ている人が皆、「沖縄顔」と実況スレに書く。
それと甲子園の高校野球を見ていて「朝鮮顔」と書く人はほとんどいない。
なぜかというと、日本人自身が自分たちと朝鮮人の顔は似ていると思っているから。
このような事実が何を意味するかというと、つまり、日本人と沖縄人よりも日本人と朝鮮人のほうが似ているということにほかならない。
ところが、「北海道顔」だとか「青森顔」だとか「福井顔」だとか「大分顔」だとか「宮崎顔」とは絶対に書かれない。
なぜなら北海道から鹿児島まではほぼ同じ顔立ちだから。
沖縄の場合は明らかに他の都道府県とは違う顔立ちだから甲子園の高校野球をテレビで見ている人が皆、「沖縄顔」と実況スレに書く。
それと甲子園の高校野球を見ていて「朝鮮顔」と書く人はほとんどいない。
なぜかというと、日本人自身が自分たちと朝鮮人の顔は似ていると思っているから。
このような事実が何を意味するかというと、つまり、日本人と沖縄人よりも日本人と朝鮮人のほうが似ているということにほかならない。
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読みは同じでも漢字が違う日本人と沖縄人の名字
前田(日本) 真栄田(沖縄) 中曽根(日本) 仲宗根(沖縄)
中山(日本) 名嘉山(沖縄) 八木(日本) 屋宜(沖縄)
中村(日本) 名嘉村(沖縄) 平(日本) 平良(沖縄)
中原(日本) 名嘉原(沖縄) 中里(日本) 仲里(沖縄)
船越(日本) 富名腰(沖縄) 中森(日本) 仲盛(沖縄)
榎本(日本) 栄野元(沖縄) 江川(日本) 枝川(沖縄)
上田(日本) 上江田(沖縄) 福原(日本) 普久原(沖縄)
徳山(日本) 渡久山(沖縄) 福村(日本) 譜久村(沖縄)
塚山(日本) 津嘉山(沖縄) 作本(日本) 佐久本(沖縄)
横田(日本) 与古田(沖縄) 沢田(日本) 佐和田(沖縄)
前田(日本) 真栄田(沖縄) 中曽根(日本) 仲宗根(沖縄)
中山(日本) 名嘉山(沖縄) 八木(日本) 屋宜(沖縄)
中村(日本) 名嘉村(沖縄) 平(日本) 平良(沖縄)
中原(日本) 名嘉原(沖縄) 中里(日本) 仲里(沖縄)
船越(日本) 富名腰(沖縄) 中森(日本) 仲盛(沖縄)
榎本(日本) 栄野元(沖縄) 江川(日本) 枝川(沖縄)
上田(日本) 上江田(沖縄) 福原(日本) 普久原(沖縄)
徳山(日本) 渡久山(沖縄) 福村(日本) 譜久村(沖縄)
塚山(日本) 津嘉山(沖縄) 作本(日本) 佐久本(沖縄)
横田(日本) 与古田(沖縄) 沢田(日本) 佐和田(沖縄)
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日本政府(外務省)は「沖縄出身者あるいは沖縄県居住の人々は日本民族である」とホームページに書いているが、これは明らかに嘘である。
日本政府が沖縄人を日本民族に分類しているのは政治的な理由があるからにほかならない。
沖縄の某民族団体が「沖縄への基地の押し付けはマイノリティー(少数民族)差別である」と国連の人種差別撤廃委員会に訴え、人種差別撤廃委員会もこれを認めて「先住民族である沖縄の人々の人権を尊重するように」と日本政府に勧告したものの、
日本政府はこれを無視して「沖縄出身者あるいは沖縄県居住の人々は日本民族である」と反論している。
日本政府が沖縄人を先住民族(琉球民族)と認めたがらないのは、それを認めてしまうと「基地の押し付けは、やはりマイノリティー(少数民族)差別ではないのか」と国内外から批判されることを恐れているからである。
日本政府が沖縄人を日本民族に分類しているのは政治的な理由があるからにほかならない。
沖縄の某民族団体が「沖縄への基地の押し付けはマイノリティー(少数民族)差別である」と国連の人種差別撤廃委員会に訴え、人種差別撤廃委員会もこれを認めて「先住民族である沖縄の人々の人権を尊重するように」と日本政府に勧告したものの、
日本政府はこれを無視して「沖縄出身者あるいは沖縄県居住の人々は日本民族である」と反論している。
日本政府が沖縄人を先住民族(琉球民族)と認めたがらないのは、それを認めてしまうと「基地の押し付けは、やはりマイノリティー(少数民族)差別ではないのか」と国内外から批判されることを恐れているからである。
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約20万年前にアフリカで誕生した原生人類が日本に渡ったのは約3万8000年前とされている。
日本列島や琉球諸島に渡ってきた人類は大きく分けて以下の3つのルートがある。
1.朝鮮半島から対馬を通り九州へ渡った「対馬ルート」
2.台湾から南西諸島を北上する「沖縄ルート」
3.ユーラシア大陸の北側からサハリンを経由する「北海道ルート」
本土の日本人は朝鮮半島から渡った「対馬ルート」が大半で、南の台湾から南西諸島を北上してきた沖縄人とは明らかに民族が異なる。
日本列島や琉球諸島に渡ってきた人類は大きく分けて以下の3つのルートがある。
1.朝鮮半島から対馬を通り九州へ渡った「対馬ルート」
2.台湾から南西諸島を北上する「沖縄ルート」
3.ユーラシア大陸の北側からサハリンを経由する「北海道ルート」
本土の日本人は朝鮮半島から渡った「対馬ルート」が大半で、南の台湾から南西諸島を北上してきた沖縄人とは明らかに民族が異なる。
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沖縄が日本固有の領土でないことは1879年3月27日に日本政府が軍隊を動員して沖縄の前身である琉球王国を武力併合したことで証明されている。
沖縄の前身である琉球王国が日本の領土だったなら日本政府が軍隊を動員して武力併合するわけがないし、併合する必要もない。
沖縄が日本固有の領土でないことは皮肉にも日本政府自らが軍隊を動員して沖縄の前身である琉球王国を武力併合したことで証明してしまった。
沖縄の前身である琉球王国が日本の領土だったなら日本政府が軍隊を動員して武力併合するわけがないし、併合する必要もない。
沖縄が日本固有の領土でないことは皮肉にも日本政府自らが軍隊を動員して沖縄の前身である琉球王国を武力併合したことで証明してしまった。
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国籍は自分の意思とは関係なく、出生届が出された時点で決まる。
日本の場合、両親もしくは片方の親が日本国民であれば国籍上は「日本人」として扱われる。
つまり、国家が一方的に、その人の国籍を決定するようなもので、生まれながらにして国家に縛られる国籍というものは沖縄では重要視していない。
やはり大事なのはエスニシティ-(民族性)である。
日本の場合、両親もしくは片方の親が日本国民であれば国籍上は「日本人」として扱われる。
つまり、国家が一方的に、その人の国籍を決定するようなもので、生まれながらにして国家に縛られる国籍というものは沖縄では重要視していない。
やはり大事なのはエスニシティ-(民族性)である。
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「固有」という言葉には「本来」とか「もともと」という意味がある。
そもそも領土というものは歴史のある時点からその国の領土になったのであって、地球ができたと同時に国家があったわけではないから「○○は△△固有の領土」という地域は世界中に存在しない。
また、どの国際法にも固有の領土に関する条文など存在しないし、固有の領土の定義すらも存在しない。
それなのに外務省がホームページに「尖閣諸島が日本固有の領土であることは国際法上も明らか」と書いてるから滑稽極まりない。
そもそも領土というものは歴史のある時点からその国の領土になったのであって、地球ができたと同時に国家があったわけではないから「○○は△△固有の領土」という地域は世界中に存在しない。
また、どの国際法にも固有の領土に関する条文など存在しないし、固有の領土の定義すらも存在しない。
それなのに外務省がホームページに「尖閣諸島が日本固有の領土であることは国際法上も明らか」と書いてるから滑稽極まりない。
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国語辞典の広辞苑を発行しているのは日本の岩波書店で、岩波書店の社員は日本人である。
その岩波書店の日本人が編集制作した広辞苑に「1872年(明治5年)の琉球藩設置から79年の廃藩・沖縄県設置にいたる明治政府の一連の措置の総称。形式上日清両属だった琉球王国はこの過程で滅亡し、日本に併合された」と書かれている。
広辞苑にも書かれているように日本は琉球を併合している。
そもそも琉球が日本の領土だったなら日本が併合するわけがないし、その必要もない。
だからその琉球を前身に持つ沖縄は日本固有の領土ではない。
「琉球併合」が間違いだというなら広辞苑を発行している日本人は嘘をついていることになる。
その岩波書店の日本人が編集制作した広辞苑に「1872年(明治5年)の琉球藩設置から79年の廃藩・沖縄県設置にいたる明治政府の一連の措置の総称。形式上日清両属だった琉球王国はこの過程で滅亡し、日本に併合された」と書かれている。
広辞苑にも書かれているように日本は琉球を併合している。
そもそも琉球が日本の領土だったなら日本が併合するわけがないし、その必要もない。
だからその琉球を前身に持つ沖縄は日本固有の領土ではない。
「琉球併合」が間違いだというなら広辞苑を発行している日本人は嘘をついていることになる。
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日本本土の大和民族と沖縄の琉球民族は異民族である。
別の言い方をすると日本人と沖縄人は異人種であり異民族ということになる。
その証拠に沖縄の地元紙である沖縄タイムスや琉球新報も「ヤマトンチュ(日本人)」と書いている。
沖縄タイムスや琉球新報が書いているようにヤマトンチュが日本人という意味なら、ヤマトンチュではないウチナーンチュ(沖縄人)は日本人ではないということになる。
これについて地元の沖縄からは特に異論は出ていない。
別の言い方をすると日本人と沖縄人は異人種であり異民族ということになる。
その証拠に沖縄の地元紙である沖縄タイムスや琉球新報も「ヤマトンチュ(日本人)」と書いている。
沖縄タイムスや琉球新報が書いているようにヤマトンチュが日本人という意味なら、ヤマトンチュではないウチナーンチュ(沖縄人)は日本人ではないということになる。
これについて地元の沖縄からは特に異論は出ていない。
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「固有の領土」というのは国家の政治的主張であって政治用語の域を出るものではない。
ましてや国際法上の用語でもない。
だから日本政府が主張する「尖閣諸島は日本固有の領土」というのは、国内向けのスローガンにすぎず、国際社会には何ら説得力を持たない意味のないものである。
現に欧米社会で日本政府のこの主張を認めている国は一つもない。
ましてや国際法上の用語でもない。
だから日本政府が主張する「尖閣諸島は日本固有の領土」というのは、国内向けのスローガンにすぎず、国際社会には何ら説得力を持たない意味のないものである。
現に欧米社会で日本政府のこの主張を認めている国は一つもない。
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「日本の領土」と「日本固有の領土」は意味が違う。
しかも先占の法理は固有の領土を定義づけるものではない。
その証拠に先占の法理にもとづいて尖閣諸島は日本の領土になったとする日本政府の主張は国際社会から支持されていないし認められてもいない。
もちろん日本の同盟国であるアメリカも認めていない。
しかも先占の法理は固有の領土を定義づけるものではない。
その証拠に先占の法理にもとづいて尖閣諸島は日本の領土になったとする日本政府の主張は国際社会から支持されていないし認められてもいない。
もちろん日本の同盟国であるアメリカも認めていない。
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琉球王国が独立国だったことは日本政府が認めている。
その証拠に日本政府の一組織である文部科学省が検定して合格させた清水書院の教科書に「独立国だった琉球王国」と書かれている。
琉球王国が独立国でなかったなら「独立国だった琉球王国」と書かれている清水書院の教科書を日本政府の一組織である文部科学省が教科書検定で合格させるわけがない。
よってその琉球王国を前身に持つ現在の沖縄は日本固有の領土とは言えない。
その証拠に日本政府の一組織である文部科学省が検定して合格させた清水書院の教科書に「独立国だった琉球王国」と書かれている。
琉球王国が独立国でなかったなら「独立国だった琉球王国」と書かれている清水書院の教科書を日本政府の一組織である文部科学省が教科書検定で合格させるわけがない。
よってその琉球王国を前身に持つ現在の沖縄は日本固有の領土とは言えない。
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<米国に治外法権を与えている日本政府>
日米地位協定第5条
1項
合衆国及び合衆国以外の国の船舶及び航空機で、合衆国によつて、合衆国のために又は合衆 国の管理の下に公の目的で運航されるものは、入港料又は着陸料を課されないで日本国の港又は 飛行場に出入することができる。
この協定による免除を与えられない貨物又は旅客がそれらの船 舶又は航空機で運送されるときは、日本国の当局にその旨の通告を与えなければならず、その貨 物又は旅客の日本国への入国及び同国からの出国は、日本国の法令による。
2項
1に掲げる船舶及び航空機、合衆国政府所有の車両(機甲車両を含む。)並びに合衆国軍隊 の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、合衆国軍隊が使用している施設及び区域に出入し、
こ れらのものの間を移動し、及びこれらのものと日本国の港又は飛行場との間を移動することがで きる。
合衆国の軍用車両の施設及び区域への出入並びにこれらのものの間の移動には、道路使用 料その他の課徴金を課さない。
日米地位協定第5条2項は、米軍機が基地間を自由に移動する権利を定めている。
このため、米軍機が基地間移動を名目に、日本全国の上空を飛び交うことになる。
さらに、日米地位協定を補足した航空特例法によって、米軍機には地面や建物などから150メートル以上の高度を保たなければならないという最低安全高度の規制が免除されている。
このように、日本政府は米国の実質的な「治外法権」を認めている。
よって、日本は主権国家でもなければ独立国家でもなく、米国の下請け国家、つまり対米従属国家であると言える。
日米地位協定第5条
1項
合衆国及び合衆国以外の国の船舶及び航空機で、合衆国によつて、合衆国のために又は合衆 国の管理の下に公の目的で運航されるものは、入港料又は着陸料を課されないで日本国の港又は 飛行場に出入することができる。
この協定による免除を与えられない貨物又は旅客がそれらの船 舶又は航空機で運送されるときは、日本国の当局にその旨の通告を与えなければならず、その貨 物又は旅客の日本国への入国及び同国からの出国は、日本国の法令による。
2項
1に掲げる船舶及び航空機、合衆国政府所有の車両(機甲車両を含む。)並びに合衆国軍隊 の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、合衆国軍隊が使用している施設及び区域に出入し、
こ れらのものの間を移動し、及びこれらのものと日本国の港又は飛行場との間を移動することがで きる。
合衆国の軍用車両の施設及び区域への出入並びにこれらのものの間の移動には、道路使用 料その他の課徴金を課さない。
日米地位協定第5条2項は、米軍機が基地間を自由に移動する権利を定めている。
このため、米軍機が基地間移動を名目に、日本全国の上空を飛び交うことになる。
さらに、日米地位協定を補足した航空特例法によって、米軍機には地面や建物などから150メートル以上の高度を保たなければならないという最低安全高度の規制が免除されている。
このように、日本政府は米国の実質的な「治外法権」を認めている。
よって、日本は主権国家でもなければ独立国家でもなく、米国の下請け国家、つまり対米従属国家であると言える。
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