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名前: | 匿名 |
メッセージ: | スポーツにおける暴力行為等相談窓口 日本スポーツ協会では、スポーツ現場における暴力行為等に関する相談に対応するため、スポーツにおける暴力行為等相談窓口を設置しています。当窓口では、皆さまからの相談に対し、「一般社団法人日本スポーツ法支援・研究センター」との連携により、専門の相談員が相談を受けます。 当窓口で取り扱える内容は公認スポーツ指導者やスポーツ少年団登録者による当協会倫理規程違反事案等(詳細は下記をご覧ください)に限られますが、対象事案の場合には、その内容に応じて、加盟団体等との連携により事実確認を行い、暴力行為等が明らかになった際は、然るべき対応(指導・処分等)を行います。但し、当窓口において取り扱える範囲外の相談内容の場合は別の窓口を紹介させていただくこともございますので、予めご了承ください。 窓口の取扱範囲 当窓口の取扱対象となる範囲は下記のとおりです。 ①対象となる行為者 当協会倫理規程第2条に定められた者が対象となります。 <具体例> ●日本スポーツ協会公認スポーツ指導者登録者、日本スポーツ少年団登録者 ●当協会評議員、役員、名誉会長等、委員会委員及び職員 ②対象となる行為 当協会倫理規程第4条に定められた行為が対象となります。 <具体例> ●暴力、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、差別、ドーピング等薬物乱用 ●個人情報の不適切な扱い・名誉棄損 ●斡旋・強要 ●不正経理・横領 ●社会的規範に照らし合わせ不適切と認められる行動 ③窓口を利用できる人 当協会倫理規程第2条に定められた者と、その関係者が利用できます。 <「関係者」の具体例> ●「②対象となる行為者」の家族・知人・所属チームのチームメイト・スタッフ等 ●加害者・被害者と直接的な関係が無い場合も、「現場を目撃し、記録(撮影等)した」等の確固たる根拠がある場合は利用可能です。 但し、匿名の場合や「人伝いにうわさ話を聞いた」等の根拠が不確かなものは取り扱えません。 ■ 加盟団体規程に関連する案件の対象等は下記のとおりとなります。 ・対象となる事項:加盟団体規程第6条、第7条、第8条並びに第12条に定める事項 ・対象となる組織:当協会加盟・準加盟団体 ・窓口を利用できる組織:当協会加盟・準加盟団体等 対応手続 当窓口に寄せられたご相談について、まずは専門の相談員が概要を伺い、取扱対象範囲となるか確認いたします。 取扱対象者であり、かつ処分等が必要と思われる事案については、下記枠組みのとおり手続を進めます。 【日本スポーツ協会 スポーツにおける暴力行為等相談窓口の枠組み】 ※下図は倫理規定に関する案件の場合の手順等を示しています。 加盟団体規程に関する案件の手順等については「 スポーツにおける暴力行為等相談窓口設置規程」を ご参照ください。 |