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タイトル: | 0 |
名前: | 匿名 |
メッセージ: | 風邪をひいていなくても、他人の顔のそばでわざと咳をすることは刑法の暴行罪(2年以下の懲役、30万円以下の罰金など)になります。風邪をひいていても同じく暴行罪です。 仮に咳をされたことにより被害者が実際に風邪をひくと傷害罪(15年以下の懲役、50万円以下の罰金)になります。 特殊な病原体をもって、まき散らし行為と病原体の罹患の因果関係の証明は簡単です。発症した被害者がいれば、傷害罪になります。 |