3297
とうとう、逝かれちゃった↓
投稿者:STS [221.190.70.189]
投稿日時:2006/09/14 16:52:10 |
| ヤバイ! |
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3296
要注意人物はハ〜フ=STS=璽頸
投稿者: [219.161.98.177]
投稿日時:2006/09/14 16:30:47 |
ついでにプロアマ、ハブSK、本物www 恥ずかしいねw |
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3295
3294↓こいつ↓
投稿者:STS [221.190.70.189]
投稿日時:2006/09/14 16:24:31 |
いろんなトピで文句(低レベル)ばっかり言っている 要注意人物だよ! |
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3294
3293
投稿者: [219.161.98.177]
投稿日時:2006/09/14 16:16:28 |
お前は生まれてきたこと自体が汚点なんだよw
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3293
3287
投稿者:(笑) [222.7.56.139]
投稿日時:2006/09/14 16:01:25 |
| バかにバかって言われた(笑) 人生最大の汚点だ(笑)(笑) |
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3292
はい、サンフランシスコ講和条約です、勉強してね!
投稿者:STS [221.190.70.189]
投稿日時:2006/09/14 16:01:18 |
●サンフランシスコ講和条約
アジア 日本 AD1951 昭和
第二次世界大戦以来の戦争状態を終結させるために,1951年(昭和26)9月8日,サンフランシスコで,日本が連合諸国とのあいだで調印した講和条約(「日本国との平和条約」)であり,翌1952年4月28日に発効して日本の独立が回復された。サンフランシスコの平和会議には52カ国が参加したが,ソ連・ポーランド・チェコスロヴァキアの3カ国は調印せず,全面講和ではなく多数講和となった。また会議に参加しなかったインドは講和条約発効後自主的に戦争状態の終結を宣告し,台湾の国民党政府との講和条約も締結されたが,調印したものの批准しなかったインドネシアや参加しなかったビルマ,参加を認められなかった中国の共産党政府との国交回復は,その後にもちこされた。サンフランシスコで調印された講和条約は,前文と本文7章27カ条からなり,順に第1章平和,第2章領域,第3章安全,第4章政治及び経済条項,第5章請求権及び財産,第6章紛争の解決,第7章最終条項となっている。この条約は日本にとって寛大な条約と評された。それは政治および経済条項で日本に特別の義務あるいは責任が課せられず,賠償についても日本の弁済能力が不十分なことを認めて,役務賠償や連合諸国による在外資産の管理や処分を明記したものの,連合諸国は条約にとくに定めがない限り賠償請求権を放棄すると規定されていたからである。また領土に関しては沖縄などの諸島をアメリカの信託統治下に置くと定めた半面,千島列島や南樺太が帰属する国を明記せず,平和会議で吉田茂日本側全権は歯舞・色丹両島を日本固有の領土と主張した。 日本の占領が6年8カ月の長きにわたったのは,実質的には単独占領したアメリカにとってさえ当初から予定していたことではなかった。占領開始後1年半ほどたった1947年3月,連合国軍最高司令官マッカーサーは早期講和を提唱し,アメリカ政府もこれを受けて日本占領の国際的な管理機関である極東委員会の構成国に対して,対日講和の予備会議の開催を提案した。それと同時に国務省は講和条約案を作成したが,この条約案は10章56条81頁にものぼり,日本の領土として沖縄や国後,択捉等の北方領土を含んでいたものの,政治条項には日本国憲法に規定された基本的人権の保障や,政府機関による超国家主義的なイデオロギーの情宣活動の禁止などが規定されていた。また講和締結後の監視機関として極東委員会の構成国大使からなる大使理事会や監視委員会の設置,25年間再軍備および軍需生産を禁止する非軍事化,それに極東委員会の決定を尊重する賠償の実施の規定が含まれ,日本に対してかなり懲罰的な内容のものになっていた。
この1947年の対日講和の動きは,対日講和予備会議の開催や手続に対するソ連および中国の国民党政府の反対によって挫折した。この間アメリカ政府内部でも冷戦外交を唱導する国務省の政策企画室が,上記の平和条約案はソ連の勢力拡大や日本国内の共産勢力に対する警戒を十分行っていないと批判して介入した。このような政策企画室の批判は,日本が戦略上重要な地位を占めるという封じ込め政策の観点からの判断にもとづいており,日本をソ連の勢力圏下に陥らせることなく同盟国,あるいは悪くても中立国にとどめるために講和締結時までに日本を政治的に安定化させる必要を指摘した。こうした目標を達成するために,政策企画室は対日講和の締結を遷延し経済復興政策を推進するよう提言した。マッカーサーと協議するために1948年3月に来日した政策企画室長のケナンは,帰国後の報告で講和条約案を“簡潔かつ一般的で懲罰的でないものにする”方針を打ち出し,国家安全保障会議は10月こうした政策企画室の提言を正式に採択したのである。
翌1949年9月,アチソン国務長官は英連邦諸国からの要請に応えて早期講和を推進することに決定し,統合参謀本部に戦略上の検討を依頼した。しかし,12月に返答した統合参謀本部は日本本土のアメリカ軍基地を講和締結後も保持することと併せて,ソ連および中国の共産党政府も参加する全面講和の必要を説き,この二つの条件は相容れないとみる国務省と対立して対日講和は推進できなくなった。翌1950年3月に国務省顧問に任命されたダレスは,その後対日講和を担当することとなり,6月に来日してマッカーサーを説得した結果,マッカーサーは日本本土全体をアメリカ軍が自由に使用できる潜在的な軍事基地とみる新たな戦略構想を提案した。この構想は国務省・統合参謀本部両者にとって受け入れられるものであり,こうしてアメリカ政府が対日講和を推進する道が開けたのである。
ダレスは第二次世界大戦をひきおこしたヴェルサイユ条約の二の舞になることを懸念して,ケナン同様講和条約が懲罰的にならないように心がけた。また6月に朝鮮戦争が勃発したにもかかわらず,日本を同盟国にするためにはむしろ対日講和を推進すべきと主張してトルーマン大統領の了承を得た。その後中国軍が朝鮮戦争に介入して戦況がアメリカ側に不利になった12月にも,ダレスは統合参謀本部の反対を乗り越えて対日講和を推進する決定を実現させた。しかし,1951年1月から2月にかけて来日した際には,対日講和を推進する前提条件として再軍備を執拗に迫り,吉田茂首相はやむなく5万人の再軍備の第1段階計画を提出せざるをえなかった。つづくイギリス政府との交渉でダレスは日本の経済活動を制限しようとするイギリス側の主張を抑えたが,中国の代表権問題では共産党政府を承認していたイギリス側と折り合いがつかず,いずれの中国政府と国交を樹立するかは講和締結後の日本の判断にゆだねるという形の妥協を行った。
対日講和の締結に対して,日本国内では全面講和か単独講和かと国論を2分して論戦が闘わされた。吉田内閣が西側諸国との単独講和を推進し自由・日本民主両保守党が支持したのに対して,共産党および知識人の集まりの平和問題談話会が全面講和を唱えて対立し,日本社会党はこの問題をめぐって分裂した。ただし,同じく単独講和あるいは全面講和を唱道した場合にも政党間には主張の相違がみられた。
民主党の場合には当初苫米地義三(とまべちぎぞう)最高委員長が社会党を含む超党派外交を唱え,社会党の反対でそれが不可能になった後も,自由党による民主党参議院議員の切り崩しに反発して協調が実現できないでいた。結局1951年8月3日吉田首相が苦米地邸を訪れた結果,平和会議の全権団に民主党が参加することになったが,日米安保条約の内容が明らかでないという理由で,民主党全権は講和条約に署名することだけを認められたのである。
共産党は1951年1月6日のコミンフォルムによる批判を受けて全面講和の方針を強力に打ち出したが,それはソ連および中国の共産党政府の参加に力点を置いたものであり,実際には非合法活動を推進していった。これに対して,平和問題談話会は冷戦の東西対立を克服しようとする中立政策の観点から全面講和を唱道した。朝鮮戦争で冷戦が熱戦に転化した後も,丸山眞男を中心に「三たび平和について」を執筆して「世界」1951年12月号に掲載し,世界平和の実現を望む限り日本の中立政策は不可欠であると力説した。
社会党では朝鮮戦争に中国軍が介入し戦況が深刻化するにつれて,右派に単独講和やむなしの声が強くなった。
しかし,左派は総評の支持を背景にあくまでも全面講和に固執し,サンフランシスコでの平和会議の後に開かれた中央執行委員会では,講和・安保両条約に賛成する右派と両条約に反対する左派との妥協を図るために,講和条約賛成,安保条約反対の調停案が提案されて,11月5日,16対14の票差で可決された。それにもかかわらず,23日に開催された党大会では結局左右両派の妥協が成立せずに分裂した。
国会における批准は,衆議院が10月26日に講和条約を307対47,安保条約を289対71の多数で可決し,参議院も11月18日にそれぞれ174対45,147対76の多数で可決した。講和条約よりも安保条約への反対が多いのは,社会党左派および共産党に加えて社会党右派などが反対に回ったからである。こうして吉田内閣は独立の回復を実現できたものの,12月に来日したダレスの強い要請で,中国の共産党政府を承認しないと誓約する吉田書簡に同意せざるをえなかった。日本がサンフランシスコでの多数講和を克服して全面講和を達成するのは,1954年のビルマ,1956年のソ連,1957年のチェコスロヴァキア・ポーランド,1958年のインドネシアをへて,1972年の中国との国交回復まで待たねばならなかったのである。
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3291
投稿者: [219.161.98.177]
投稿日時:2006/09/14 15:55:55 |
| プロアマ乙www |
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はい、答え
投稿者:STS [221.190.70.189]
投稿日時:2006/09/14 15:48:55 |
ポツダム宣言(1945年8月14日 日本受託)
一 吾等合衆國大統領、中華民國政府主席及「グレート、ブリテン」國總理大臣ハ吾等ノ數億ノ國民ヲ代表シ協議ノ上日本國ニ對シ今次ノ戰爭ヲ終結スルノ機會ヲ與フルコトニ意見一致セリ 二 合衆國、英帝國及中華民國ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自國ノ陸軍及空軍ニ依ル數倍ノ増強ヲ受ケ日本國ニ對シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本國ガ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同國ニ對シ戰爭ヲ遂行スルノ一切ノ聯合國ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ 三 蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ對スル「ドイツ」國ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本國國民ニ對スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本國ニ對シ集結シツツアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ對シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」國人民ノ土地産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廢ニ歸セシメタル力ニ比シ測リ知レザル程度ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本國軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スベク又同様必然的ニ日本國本土ノ完全ナル破滅ヲ意味スベシ 四 無分別ナル打算ニ依リ日本帝國ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍國主義的助言者ニ依リ日本國ガ引續キ統御セラルベキカ又ハ理性ノ經路ヲ日本國ガ履ムベキカヲ日本國ガ決定スベキ時期ハ到來セリ 五 吾等ノ條件ハ左ノ如シ 吾等ハ右條件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル條件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ 六 吾等ハ無責任ナル軍國主義ガ世界ヨリ驅逐サラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序ガ生ジ得ザルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本國國民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ擧ニ出ヅルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレザルベカラズ 七 右ノ如キ新秩序ガ建設セラレ且日本國ノ戰爭遂行能力ガ破砕セラレタルコトノ確證アルニ至ル迄ハ聯合國ノ指定スベキ日本國領域内ノ諸地點ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スル為占領セラルベシ 八 「カイロ」宣言ノ條項ハ履行セラルベク又日本國ノ主權ハ本州、北海道、九州及四國竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ 九 日本國軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復歸シ平和的且生産的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ 十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ國民トシテ滅亡セシメントスルノ意圖ヲ有スルモノニ非ザルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戰爭犯罪人ニ對シテハ嚴重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ日本國政府ハ日本國國民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ對スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ 十一 日本國ハ其ノ經濟ヲ支持シ且公正ナル實物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルガ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルベシ但シ日本國ヲシテ戰爭ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルガ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラズ右目的ノ爲原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ區別ス)ヲ許可サルベシ日本國ハ將來世界貿易関係ヘノ參加ヲ許サルベシ 十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本國國民ノ自由ニ表明セル意思ニ從いヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合國ノ占領軍ハ直ニ日本國ヨリ撤収セラルベシ 十三 吾等ハ日本國政府ガ直ニ全日本國軍隊ノ無條件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ニ對ノ誠意ニ付適當且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ對シ要求ス右以外ノ日本國ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス 現代語訳 一 われら合衆国大統領、中華民国政府主席及びグレート・ブリテン国総理大臣は、われらの数億の国民を代表して協議の上、日本国に対して、今次の戦争を終結する機会を与えることで意見が一致した。 二 合衆国、英帝国及び中華民国の巨大な陸、海、空軍は、西方より自国の陸軍及び空軍による数倍の増強を受け、日本国に対し最後的打撃を加える態勢を整えた。この軍事力は、日本国が抵抗を終止するまで、日本国に対し戦争を遂行しているすべての連合国の決意により支持され、かつ鼓舞されているものである。 三 世界の奮起している自由な人民の力に対する、ドイツ国の無益かつ無意義な抵抗の結果は、日本国国民に対する先例を極めて明白に示すものである。現在、日本国に対し集結しつつある力は、抵抗するナチスに対して適用された場合において、全ドイツ国人民の土地、産業及び生活様式を必然的に荒廃に帰させる力に比べて、測り知れない程度に強大なものである。われらの決意に支持されたわれらの軍事力の最高度の使用は、日本国軍隊の不可避かつ完全な壊滅を意味し、また同様に、必然的に日本国本土の完全な破滅を意味する。 四 無分別な打算により日本帝国を滅亡の淵に陥れた、わがままな軍国主義的助言者により、日本国が引き続き統御されるか、又は理性の経路を日本国がふむべきかを、日本国が決定する時期は、到来した。 五 われらの条件は、以下のとおりである。 われらは、右の条件より離脱することはない。右に代わる条件は存在しない。われらは、遅延を認めない。 六 われらは、無責任な軍国主義が世界より駆逐されるまでは、平和、安全及に正義の新秩序が生じえないことを主張することによって、日本国国民を欺瞞し、これによって世界征服をしようとした過誤を犯した者の権力及び勢力は、永久に除去されなければならない。 七 このような新秩序が建設され、かつ日本国の戦争遂行能力が破砕されたという確証があるまでは、連合国の指定する日本国領域内の諸地点は、われらがここに指示する基本的目的の達成を確保するため、占領される。 八 カイロ宣言の条項は履行され、また、日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びにわれらが決定する諸小島に局限される。 九 日本国軍隊は、完全に武装を解除された後、各自の家庭に復帰し、平和的かつ生産的な生活を営む機会を与えられる。 十 われらは、日本人を民族として奴隷化しようとし又は国民として滅亡させようとする意図を有するものではないが、われらの俘虜を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重な処罰を加える。日本国政府は、日本国国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去しなければならない。言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は、確立されなければならない。 十一 日本国は、その経済を支持し、かつ公正な実物賠償の取立を可能にするような産業を維持することを許される。ただし、日本国が戦争のために再軍備をすることができるような産業は、この限りではない。この目的のため、原料の入手(その支配とはこれを区別する。)は許可される。日本国は、将来、世界貿易関係への参加を許される。 十二 前記の諸目的が達成され、かつ日本国国民が自由に表明する意思に従って平和的傾向を有し、かつ責任ある政府が樹立されたときには、連合国の占領軍は、直ちに日本国より撤収する。 十三 われらは、日本国政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつこの行動における同政府の誠意について適当かつ充分な保障を提供することを同政府に対し要求する。これ以外の日本国の選択には、迅速かつ完全な壊滅があるだけである。 |
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3289
↓3288
投稿者:(−@−) [219.161.98.177]
投稿日時:2006/09/14 15:48:47 |
| ハ〜フですwwwww |
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↓3287
投稿者:STS [221.190.70.189]
投稿日時:2006/09/14 15:38:55 |
ストーカーです
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