日本政府(外務省)は、「固有の領土」とは「一度も外国の領土になったことがない領土」と説明しているが、であれば北海道から沖縄まで「日本固有の領土」と言える区域は一つも存在しないことになる。
なぜなら日本は戦後の一時期、アメリカに統治権(主権)を奪われたという歴史的事実があるから。
辞書によれば「領土」とは「国家の統治権(主権)が及ぶ区域」という意味である。
1945年9月2日に日本が降伏文書に調印してから1952年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効されるまでの6年7カ月の間、北海道から沖縄までの47都道府県を統治していたのは戦勝国のアメリカだった(奄美、小笠原、沖縄に関しては1952年4月28日以降もアメリカの統治下)。
この歴史的事実はだれも覆すことはできない。
日本政府(外務省)が言うように「固有の領土」の定義が「一度も外国の領土になったことがない領土」という意味であるなら、1945年9月2日から1952年4月28日までの6年7カ月の間、北海道から沖縄までの47都道府県はアメリカの統治権が及ぶ区域だったので、この期間は日本の領土ではなかったことになる。
したがって北海道から沖縄まで「日本固有の領土」と言える区域は存在しない。
つまり、日本政府(外務省)が主張している「北方領土は我が国固有の領土」「竹島は我が国固有の領土」「尖閣諸島は我が国固有の領土」というのは全部嘘ということになる。 、
なぜなら日本は戦後の一時期、アメリカに統治権(主権)を奪われたという歴史的事実があるから。
辞書によれば「領土」とは「国家の統治権(主権)が及ぶ区域」という意味である。
1945年9月2日に日本が降伏文書に調印してから1952年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効されるまでの6年7カ月の間、北海道から沖縄までの47都道府県を統治していたのは戦勝国のアメリカだった(奄美、小笠原、沖縄に関しては1952年4月28日以降もアメリカの統治下)。
この歴史的事実はだれも覆すことはできない。
日本政府(外務省)が言うように「固有の領土」の定義が「一度も外国の領土になったことがない領土」という意味であるなら、1945年9月2日から1952年4月28日までの6年7カ月の間、北海道から沖縄までの47都道府県はアメリカの統治権が及ぶ区域だったので、この期間は日本の領土ではなかったことになる。
したがって北海道から沖縄まで「日本固有の領土」と言える区域は存在しない。
つまり、日本政府(外務省)が主張している「北方領土は我が国固有の領土」「竹島は我が国固有の領土」「尖閣諸島は我が国固有の領土」というのは全部嘘ということになる。 、
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