厚生省の「生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月通達)」では、
第7ー2−4−(3)
貸与奨学金は収入に認定しないとされています。
また、平成28年7月からは、奨学金を「就労や早期の保護脱却に資する経費」に宛てた場合も収入認定から除外するとされています。
関連文書のリンクを張っておきます。
(※コメントにはリンクが記されないので、記事の下と、Facebookに文書のリンクを貼りました。ごーやー)
上のコメントの方、この文書を担当者に見せ、貸与奨学金を収入とみなす根拠を問いてください。事前に報告していたなら、なおさらです。
その時は必ず誰かと一緒に行き、やり取りをメモするかスマホで録音しましょう。あとで言った言わないのトラブルになるのを避けることができます。
または直接、文書記載の連絡先「文部科学省中等教育局財務課高校就学支援室」か、「厚生省」に相談しましょう。
確かに生活保護受給者には、ローン等の借入れでも報告の義務があります。
記事のケースは、次女は奨学金を借りた報告がなかった旨を返済の理由としていますが、元々収入認定外の「貸与」奨学金を、それだけの理由で同額返済せよというのはあまりにも理不尽で横暴です。
また、「最低限度の生活を保証し自立を助長することを目的とする」生活保護制度の目的に反します。
貧困脱却するため、子どもが借金(奨学金)して学校に行く努力をすることも、許されないと言うのでしょうか?
「貸与奨学金」という名の「借金」を背負っている母子に、さらに倍額の「借金」を負わせる行政とは。その存在意義を問いたいです。
最近福島市で同様ケースの裁判があり原告が勝訴しましたが、それでも「給付型奨学金」です。この場合は、市が慰謝料を払うことになりました。
対して、1度県に棄却されたにも関わらず、それを不服とし自分たちのプライドのため(?)に再審請求した那覇市。それを受け、1度目の裁決を覆し、2人のうちの1人だけ認める形で那覇市のご機嫌とり(?)をした沖縄県。ニュースを見てそう感じました。
那覇市で子を育てる同じ親として、このままここで子育てをしていいのか、深い苛立ちと不安を覚えます。
これだけ沖縄の子供の貧困が問題となっている中、助けるどころか、それを助長させるような沖縄県と那覇市の対応が、残念でなりません。
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