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投稿者:へげもん [221.248.0.11]
投稿日時:2006/01/03 10:23:20
憲法第20条第三項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」
さて、首相の靖国参拝が「国及びその機関」による宗教的活動であるなら、元旦の初詣も、クリスマスに教会に行くことも、全て宗教的活動となってしまいます。つまり、政治家には信教の自由が無いということでしょうか?
そうだとすると、公明党のように100%が創価学会員という政党は、存在自体が憲法違反ということになってしまいます。
実際、政教分離をしている各国でも、キリスト教など特定の宗教団体を支持母体とする政権政党はいくらでもあるわけですから。
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笑わす〜〜〜〜〜〜〜〜〜!
投稿者:靖国神社参拝は違憲 A級戦犯は戦争犯罪人 [218.230.132.178]
投稿日時:2006/01/03 10:31:59
憲法も理解できないなら外国に行けばいいだろ〜〜〜!
憲法も守れない人間に政治なんかできるかや〜〜〜。
笑わしてくれるね〜〜〜〜。
教会にA級戦犯が祀られてるとでも思ってるのか〜〜?
もっと勉強しなさい。笑わす〜〜〜〜〜〜〜〜〜!
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うーん
投稿者:しまくるー [220.57.76.96]
投稿日時:2006/01/03 11:30:39
矛盾しているよ。
各国は戦犯の赦免・軽減という「処分」に同意したわけで、
同意は大事だが処分は無関係とはどういうこと?
靖国神社は戦没者遺族等援護法や恩給法の改正で
戦犯が「復権」したとみなし合祀に踏み切った。
が、政府はこれらの法律の改正を「靖国のいう復権とは無関係」
といっている。ここでいう復権とは名誉回復ぐらいの意味だろう。
政府はこれまで1度も戦犯の名誉回復を行っていない。
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投稿者:へげもん [221.248.0.11]
投稿日時:2006/01/03 13:20:52
中曽根首相参拝当時の章曙日中国大使は、「A級戦犯」問題さえ処理できれば、ことは解決すると述べています。
しかし、それは参拝直後の「人民日報(昭和60年8月15日)」がB・C級を含むすべての「戦犯」に言及したことと矛盾します。また、平成11年11月12日付中国官営英字紙「チャイナ・デイリー」が同旨の見解を述べたことによって、中国が「A級戦犯」だけを問題にしているのではないことが改めて判明しています。
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え〜
投稿者:アンダケーボージャー [218.230.132.178]
投稿日時:2006/01/03 13:27:24
へげもんよ〜、ウチナーグチないみ? とーウチナーグチんでぃかい、あびてぃみ?
くまんじ、ウチナーBBSやぐとぅよ、やったーナイチャーがあびあびーするばすあらんばーよ。
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投稿者:へげもん [221.248.0.11]
投稿日時:2006/01/03 13:31:25
A級戦犯の処分内容ではなく、それにあたって各国の了解を取ったことが重要だ、と言いたかったのですが。
また、確かに政府は1度も戦犯の名誉回復に言及していないようですが、昭和28年の戦傷病者戦没者遺族等援護法、恩給法の改正により、処刑・獄死の戦犯を戦死者として扱うことになり、事実上、犯罪者ではないとしています。