靖国神社参拝問題について [768]
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作成日時:2005/08/12 08:35:00
賛否両論、いろいろ物議を醸している首相の靖国神社参拝問題について議論してみたいと思います。
みなさんのご意見をお待ちしています。
投稿メッセージを表示( 768 件中 456 件 〜 465 件目)
政教分離の規則を意識していないならば、「公人として行きました」と堂々と宣言すればよい。
前々回までの参拝の形式を大幅に変えたということは、裁判で自分の行動がどう判断されるかを恐れたものといわざるを得ない。
前々回までの参拝の形式を大幅に変えたということは、裁判で自分の行動がどう判断されるかを恐れたものといわざるを得ない。
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ちゃんと憲法20条を読みましょう。
憲法で禁じているのは、政府機関が特定宗教を援助・助長、又は圧迫することです。
さて、首相が参拝することのどこが上記にあたりますか?
閣僚は日曜日に教会に行ってはいけないのかな? 公明党はどうするんでしょうね?
初詣も許されないのかな?
憲法で禁じているのは、政府機関が特定宗教を援助・助長、又は圧迫することです。
さて、首相が参拝することのどこが上記にあたりますか?
閣僚は日曜日に教会に行ってはいけないのかな? 公明党はどうするんでしょうね?
初詣も許されないのかな?
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A級戦犯だから処刑されたのであって、でなければ処刑されるはずがない。
東京裁判の判決に今更何を言ってもはじまらない。
東京裁判の判決に今更何を言ってもはじまらない。
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既に、国内的には下記の国会決議でA級戦犯は赦免されてます。
1952年6月9日「戦犯在所者の釈放等に関する決議」
1952年12月9日「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」
1953年8月3日「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」
1955年「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」
国際的にも、サンフランシスコ講和条約第11条の手続きにもとづき関係11ヶ国の同意を得て、A級戦犯は1956年に釈放されてます。
というわけで、存在するとしたら反日思想家の脳内だけですね。
1952年6月9日「戦犯在所者の釈放等に関する決議」
1952年12月9日「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」
1953年8月3日「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」
1955年「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」
国際的にも、サンフランシスコ講和条約第11条の手続きにもとづき関係11ヶ国の同意を得て、A級戦犯は1956年に釈放されてます。
というわけで、存在するとしたら反日思想家の脳内だけですね。
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戦犯は戦争犯罪の略。罪を犯せば罪人と呼ぶのは小学生でもわかること。
首相が靖国にこだわるのなら、終戦記念日の8月15日になぜ行かないのか。
遺族会の顔色と中・韓の顔色を窺うような中途半端な参拝ならやめたほうがいい。
首相が靖国にこだわるのなら、終戦記念日の8月15日になぜ行かないのか。
遺族会の顔色と中・韓の顔色を窺うような中途半端な参拝ならやめたほうがいい。
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>208
高裁は傍論で判決では無い。
判決は原告側敗訴。傍論は独り言のようなもの。
戦犯は罪人ではない。
国際法無視の裁判によってレッテルを貼られたに過ぎない。
パール判事の正論を読めば分かるだろうに。
高裁は傍論で判決では無い。
判決は原告側敗訴。傍論は独り言のようなもの。
戦犯は罪人ではない。
国際法無視の裁判によってレッテルを貼られたに過ぎない。
パール判事の正論を読めば分かるだろうに。
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日本の閣僚が靖国神社に行くことは絶対に許されない。
日本国憲法第20条で定めた政教分離の規則に反している。
首相は高裁判決を重く受け止め、自重するべきだ。
日本国憲法第20条で定めた政教分離の規則に反している。
首相は高裁判決を重く受け止め、自重するべきだ。
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>203
朝日は傍論を違憲判決がでたかのように報道した。
印象操作ではないか。
しかも、読売は靖国に反対の立場だ。で、産経が孤立している。
国のために命を捧げた英霊に敬意を払うことは国際的常識であり、当然である。
宗教的活動ではない。
公明党、創価学会の方が問題だ。
朝日は傍論を違憲判決がでたかのように報道した。
印象操作ではないか。
しかも、読売は靖国に反対の立場だ。で、産経が孤立している。
国のために命を捧げた英霊に敬意を払うことは国際的常識であり、当然である。
宗教的活動ではない。
公明党、創価学会の方が問題だ。
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首相は靖国参拝を選挙公約にも掲げ、しかも公用車を利用しSPもつけ内閣総理大臣として靖国神社へ参拝している。
私人ではなく公人として参拝したことは明らか。
高裁判決は至極当然の判決といえる。
私人ではなく公人として参拝したことは明らか。
高裁判決は至極当然の判決といえる。
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憲法で定めた政教分離の規則に反してるんだから違憲に間違いない。
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