49
日本人は
投稿者:日本人大嫌い [220.96.164.180]
投稿日時:2005/12/27 21:01:22 |
中国人や朝鮮人だけでなく、沖縄住民も虐殺したからな。 誰がどんな理屈をこねたって事実は事実として残る。 日本人は恥を知るべきだな。殺人者・日本人は世界一の大嘘つき民族だ。 |
| |
48
あんまり突っ込まれなかったなぁ・・・
投稿者:佐倉河 [219.111.140.128]
投稿日時:2005/12/27 20:40:13 |
裁判のキモは事実認定にあります。 そして証言に関しては、供述内容が「真実で、かつ信用するに疑いがない」との判断を導き出さねばならず、その為には次の要件が求められます。 1.供述者の供述する態度や内容が、首尾一貫して矛盾がない 2.供述者が事実を正確に把握し、記憶し、再現できる能力を持ち、しかも立証するうえで利害関係などが影響して、正確に再現するのに支障がない 3.供述内容が、他の客観的事実と照合して矛盾や相反する点がない 特に2番目の「立証するうえで利害関係などが影響して、正確に再現するのに支障がない」という要件がかなり重要になってきます。
「命令による自決の強要」という事実を認定するにあたって、"自決したこと"の部分をが歴史上の客観的事実としても、それが"命令による強要"であった点について証言し、信用するに疑いないと判断されるためには、証言者自身が命令する側でもなくされる側でもないことが要件になります。 つまり第三者的であることです。
ここでいう「何百人もの生き証人」とは、命令されたが従わなかった・命令されたが命を拾った・等々と主張する人々であり、「自決命令」という自己にとって害となる要素に関わり、(恣意か偶然かはさておき)自己の生命を保持したという本人にとっての利益を得た人々です。 そのような利害の内にある証言では、事実認定には至らぬとするのが法の本来の有り様です。
「殺されかけました」という被害者の訴えは、(物的証拠が無いとしても)当事者間の利害の外にある第三者の証言が最低限無ければ、とてもではありませんが事実の認定に繋がる心証を裁判官へ与えることは不可能でしょう。
昨今、目撃や証言に対する法科学・心理学的な分析をした書籍が発行されていますが、それというのも人間の見聞による認識と記憶があまりに移ろいやすく、司法に於ける実証主義に沿った証言を取り扱うには、未だに環境が整備されていないという懸念が出てきているからです。 密室での自白や検証出来ない証言のみによる判決が、結果的に冤罪の温床となってしまっている昨今の判例からすれば、ある意味当然の流れと言えます。
また、現段階では"命令の強要"を裏付ける被害者側の証言もありますが、同時にそれと逆の性質を有する証言もあります。 この様な状況下では、証言が多数あれば良いというのは希望的観測が過ぎるというものでしょう。 |
| |
47
そうだね
投稿者:ウチナーンチュ [218.230.131.81]
投稿日時:2005/12/27 08:52:48 |
俺は愛国心なんてまったくないけど、沖縄を愛する気持ちは誰にも負けないほどの郷土愛を持っている。 オリンピックで日の丸を見たり、君が代を聴いても何とも思わないし、むしろ戦前や戦中の軍国主義を連想するほど身の毛がよだつぐらいだな。 愛国心なんて植えつける教育を教育現場に持ち出せば、また戦争するよ、このマヌケな日本という国は・・・。 、 |
| |
46
。
投稿者:。 [222.7.56.17]
投稿日時:2005/12/27 00:31:15 |
| みんな愛国心より愛県心のほうが強いとおもうよ |
| |
45
こんなアホな国(日本)に
投稿者:反日分子 [218.43.51.183]
投稿日時:2005/12/26 18:12:05 |
愛国心なんか持てるか。バカらしい。 日本なんか沈没すりゃいい。 |
| |
44
43
投稿者:44 [61.199.21.195]
投稿日時:2005/12/24 22:59:18 |
| ウケを狙ったとか?w |
| |
43
42へ
投稿者:へげもん [221.248.0.11]
投稿日時:2005/12/24 22:56:14 |
楽しんでいただけたようで何よりです。 40でしたね。
|
| |
42
笑
投稿者:42 [61.199.21.195]
投稿日時:2005/12/24 22:50:44 |
| 39は、へげもんだよ(爆笑)♪ |
| |
41
39へ
投稿者:へげもん [221.248.0.11]
投稿日時:2005/12/24 22:48:27 |
>事件現場にいなかった裁判官が検証なんかできるわけないじゃん
ということは、世界中のどこにもまともな司法制度などない、と言うことですね。 アウトローとして認定して欲しいですか? |
| |
40
39
投稿者:40 [61.199.21.195]
投稿日時:2005/12/24 21:41:20 |
事件現場にいなかった裁判官が検証なんかできるわけないじゃん。 事件後、現場まで行って検証したわけでもないし。 思いつきと思い込みで判決を出してるだけさ。 日本の司法制度なんて適当でいい加減なもんなんだよ。
|
| |
39
31,34,36へ
投稿者:へげもん [221.248.0.11]
投稿日時:2005/12/24 21:35:25 |
証言が何万件あろうと、検証なしに採用する裁判官はいません。 ところで、赤松隊により集団自決を命じられたという証言はいくつあったのでしょうか? |
| |
38
日本の司法制度では
投稿者:物的証拠がなくても [61.199.21.195]
投稿日時:2005/12/24 21:24:16 |
状況証拠のみで有罪とします。和歌山カレー事件がその典型。
以上 |
| |
37
ふむ。
投稿者:佐倉河 [219.34.88.172]
投稿日時:2005/12/24 21:05:20 |
>証言を取れれば、司法の場においてもそれは有罪となる。
日本の司法制度では、証言のみで物証が欠く場合、証拠不十分として訴えを 棄却します。
何故なら原告の証言も被告の証言も、法廷においては等しい価値しかないからです。 それを裏付ける物証なりがあれば証言の重みも増しますが、証言だけでは何千人もって 来ようが重みは変わりません。 裁判は原告対被告の多数決で決まる訳ではありませんし、人数が多ければ有罪など 前近代的な発想です。
そして、司法機関とは事実を法に照らして判決を下す国家機関ですので、事実を 確認する手段が無ければ、日本国憲法第31条「何人も、法律の定める手続に よらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」 により推定無罪の原則が適用されます。 例えば死体無しに殺人罪が適用されることが無いようなものです。 あくまで訴状に書かれた「事実」があるかどうかが問われるのです。
※「推定無罪(Assumed Innocence, Presumption of innocence)」とは 各種の国際法にも明文化された近代法制に定められた原則の一つです。
また仮に訴訟を起こし、国などを相手取って己に有利な法律効果の発生を 求める者(原告)は、要件となる事実について証明責任を負います。 そこで万が一、当事者双方の主張が一致するならば、それをして前提事実と 認められる可能性はゼロではありません(但し民事訴訟なら)。
しかし双方の主張が食い違った場合、前提事実の存在さえ認められることなく そのまま証拠不十分となる公算が高いでしょう。
>よく考えなさい。 お互いにね。 |
| |
36
数百人もの
投稿者:判例 [61.199.21.195]
投稿日時:2005/12/24 20:14:50 |
証言を取れれば、司法の場においてもそれは有罪となる。 よく考えなさい。 |
| |
35
水掛け論は検証しないときに発生する
投稿者:佐倉河 [219.34.88.172]
投稿日時:2005/12/24 20:08:50 |
>彼らが全員嘘を言ってるわけないじゃん。
それはただの信仰であって、史実を何ら担保しません。
「俺がそう思うから正しい」と言っているようなもので、少なくとも 掲示板で語るには不向きですね。 |
| |