電子承諾通知に関する民法の特例
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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  (経過措置)

第二条
この法律の施行前にその申込み又はその承諾の意思表示を行った電子消費者契約については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行前に隔地者間の契約において発した電子承諾通知については、なお従前の例による。



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