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メッセージ: | 滋賀県の件は県の紛争処理委員会の調停で双方の同意がなければ成立しません。 東京地裁八王子支部の件は決定という裁判です。相手が不同意であろうが強制力を持ちます。 また、音の質の違い云々は問題になりません。 裁判官に条例の規制値を超えるデシベルレベルの騒音を出しているとの心証を証拠によって形成すればこちらの勝ちです。 |
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