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メッセージ:長くなりましてすいません
移籍のやり方次第ですね

第116条〔移籍の定義〕
① 移籍とは選手が現在所属しているチーム(以下「移籍元チーム」という)を脱退し、別のチーム(以下「移籍先チー
ム」という)に所属変更することをいう。
② 前項の規定にかかわらず、学校教育法第1条に定める学校のチームに所属する選手が、卒業または転校によっ
て新たなチームに所属変更する場合は、移籍とは見做さない。
第117条〔移籍の手続き〕
① 選手が移籍する場合、移籍元のチームは、当該選手の依頼により、移籍先のチームに対して「移籍承諾書」を
発行、移籍先チームが当該選手の移籍申請を行い、本協会の承認を得なければならない。
② 本節の規定により、移籍元チームが所属選手の移籍を承諾すべきであるにもかかわらず、これを行わない場合
は、本協会の理事会は、移籍を希望する選手の申請に基づき、移籍元チームの承諾に代わる決定をなすことが
できる。
③ 前項の規定にかかわらず、移籍しようとする選手およびその移籍先チームならびに本協会は、移籍元チームが
加盟する連盟等の在籍国の本国法に反しない限りにおいては、当該連盟等の規定を尊重するものとする。
第118条〔公式試合への出場資格〕
① 前条に規定する手続きに基づき移籍した選手は、本協会が登録を承認した日の翌日から公式試合に出場する
ことができる。
② 前項の規定にかかわらず、移籍した選手の公式試合への出場資格については、当該選手の移籍先チームが加
盟する連盟等の規定または競技会の大会要項により制限できる。
第119条〔規程違反〕
選手または加盟チームが本節の規定に違反した場合の処分は、第10章の手続きに従って理事会が決定す
る。
第120条〔移籍に関する異議等〕
選手の移籍に関して異議または疑義のある当事者は、本協会の裁定委員会に和解斡旋の申立をすることがで
きる。

第121条〔登録Ⅱ種の選手が登録Ⅱ種の選手として移籍する場合〕
登録Ⅱ種の選手が、登録Ⅱ種の選手として他チームへの移籍を希望する場合、移籍元チームは移籍を承諾し
なければならない。この場合、移籍元チームは名目のいかんを問わず、当該移籍に伴う補償を請求することがで
きない。
第122条〔登録Ⅰ種の選手が登録Ⅱ種の選手として移籍する場合〕
登録Ⅰ種の選手が、登録Ⅱ種の選手として他チームへの移籍を希望する場合、当該選手が移籍選手リストに
登録された後、いずれのチームとも契約を締結していない選手である場合に限り、移籍が成立する。この場合、移
籍元チームは当該移籍に伴う補償を請求することができない。
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