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タイトル: | 0 |
名前: | 匿名 |
メッセージ: | 特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針 <特にお願いしたいこと> 1感染症対策の切り札であるワクチンの接種をお願いします(法第24条第9項) 2日中も含めた不要不急の外出を自粛し、人との接触を減らしましょう(法第45条第1項) ※全国的なプロスポーツや国際的な大会については、徹底した感染対策を行っている場合に限り、国対処方針の規模要件で認めている場合があります。 新型コロナウイルスのワクチン接種で世界の先陣を切ったイスラエルは、ワクチンの効果を持続させるブースター接種(3回目の接種)にもいち早く着手しました。それにもかかわらず今、感染者が急増しています。 9月14日には新たな感染者数が1万730人、直近7日間の平均は1万1027人。 中南部の比べて脆弱な北部地区の医療がひっ迫することで、新型コロナウイルス以外にも、病気や事故又はスポーツでケガをした人がすぐに治療を受けられず、命が守られなくなる恐れが出てきます。 自分や大切な人の命を守るために、一人ひとりが自分事として捉え、全力で感染を抑えなければ、この状況は変わらないと思います。今は出来る限り外出を控え、これまで以上に手指の衛生やマスクの着用を徹底することです。 名護市ではこれまでに1914人が感染し、うち解除が962人でまだ約1000人が治療又は健康観察中です。いかに第5波が大きいか判ります。 北部保健所管内でこれまで公表されているだけで4人の方がお亡くなりになっています。 |