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タイトル: | 0 |
名前: | 匿名 |
メッセージ: | 94 刑法第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
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