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名前: | 匿名 |
メッセージ: | 日本学生野球憲章 第4条(学生野球を行う機会の保障および部員の権利) 第2項 部員は、学生として教育を受ける権利が保障される。 第8条(学校教育と野球部の活動との調和) 野球部の活動は、部員の教育を受ける権利を妨げてはならず、 かつ部員の健康を害するものであってはならない。 第4項 学生野球団体は、大会を開催するに際して、第1項(上記)の目的を 達するために、大会の開催時期などに配慮をしなければならない。 第9条(加盟校の部員への指導) 加盟校および指導者は、部員に対して、定められた教育課程を履修することを保障しなければならない。 憲章によると高野連の判断は間違いでないと思う。 授業時数確保できない中では、憲章によると平日開催は厳しい。 今日の朝刊にもあったように、夏休みの大幅な短縮、土曜日も授業にあてるなど 日曜だけの開催が可能かもしれないが、他団体もある訳だし、 球場確保はむずかしいんじゃないか? 学校開催か? でもそしたら、毎週のようにどこかの学校の他部活に迷惑がかかる。 県を開催したら他競技の高野連にならえで大会開催計画するはずだし。 高野連、高体連一斉開催? |