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名前:匿名
メッセージ:「 固有の領土」という言葉には国際法上の定義がない。
1969年の佐藤・ニクソン会談で沖縄返還が決まり、その翌年の1970年ごろから、「さあ今度は北方領土を返してもらう番だ。北方領土は我が国固有の領土」と、日本政府が言い出したあたりから「固有の領土」という言葉が使われ始めた。
この「固有の領土」という言葉は日本政府がナショナリズムの扇動、あるいはプロパガンダとして使用しているにすぎず、そもそもこの言葉は日本政府が考えた造語である。
造語であるから当然のことながら、この「固有の領土」という言葉は辞書にも載っていないし、事典サイトで検索してもヒットしない。
また、「固有の領土」という言葉には国際法上の定義がないことから世界的には通用しないものであり、ナショナリズムの扇動、あるいはプロパガンダに用いるために日本政府が考え出した造語であるというのが正解。
日本政府がなぜ1970年ごろから「北方領土は我が国固有の領土」と言い始めたかというと、共産主義国のソ連には遠慮する必要がなかったから。
沖縄の施政権がアメリカにあった1950年代から1960年代にかけて日本政府はアメリカに対して遠慮があったから「沖縄は我が国固有の領土」とは一度も主張しなかった。
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